CEマーキングを始めとする海外の法規制・規格に適合させ、安全な製品を作るためには、
製品の企画、設計段階からの対応が重要であることは、言うまでもありません。
具体的に対応する段階では、実務的な資料が必要となります。
弊社では、安全規格対応の実務に関する情報を出来るだけ提供、
活用していだくように弊社オリジナルの資料で掲載させていただいています。
資料1 法規制・規格 (制度・スキーム)
対象 | CE自己宣言書の例 |
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概要 |
対象製品がCEマーキングのEU指令、及び整合規格への適合が確認出来れば、 適合宣言書(自己宣言書)を作成して発行することが出来ます。 書式は決まっていませんが、最低限の必須要求事項が記載されていれば、 指令の要求を満たしたことになります。 |
対象 | NLF対応の改訂版EU指令 |
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概要 | 欧州のEU指令は、*NLFへの整合を図るためにRoHS 指令 (2011/65/EU)が、2013年1月より改正RoHS指令(2011/65/EU)として施行されて、CE マーキングに組み込まれました。その後、2014年に改訂版 EMC指令(2014/30/EU)、低電圧指令(2014/35/EU)、及び無線機器指令(2014/53/EU)が発行されました。 |
製造業者などの事業者への影響が特に大きいと思われる主な点は、以下のとおりです。
- 各事業者の責任の明確化と強化
- 事業者の追跡情報の提供義務
- その他
- 取扱説明書:エンド・ユーザーが容易に理解できる言語で書く。
- 適合宣言書は規定された要求事項に従う(製品が流通する国で要求される言語への翻訳 etc.)
- 整合規格がない場合に国際規格や国家規格の適用によっても適合の推定を得られる可能性がある。
- 指令への適合を維持する手順を持つこと、製品設計や整合規格などの変更を適切に考慮すること。
- 製品が指令に適合していないと判断した場合、必要な処置をとること。(回収、あるいはリコールの要求)
特に取扱説明書(Instruction/User Manual)に関して各指令は、共通の要求事項を掲げていて、今後それらに対応することが必須要件となります。
添付資料"EU新指令の説明書_条文比較と要求"は、取扱説明書への要求をIEC規格に関連してまとめたものですが、今後、*IEC 82079-1:2012への適合が益々重要となると思われます。
また改訂版のEU新指令では、各事業者の責任を明確にしてその役割を強化する方向となっていますので製造者(メーカー)以外の輸入業者、流通業者の市場における行動に注意が必要です。詳細は、"EU新指令の説明書要求_製造_輸入_流通業者"参照のこと。
改定指令の基本的な要求は、ほぼ変らないが、下記項目が強化されている。
- 各事業者(製造、輸入、流通、承認代理人)の責任の明確化
- 各事業者の製品追跡情報の提供義務(製品の入荷先、出荷先情報)
- 適合宣言書(DoC)及び取説の現地語翻訳(英語以外の現地語が一般的な場合)
- 指令適合と維持の手順を持つこと。
備考
*NLF:New Legislative Framework
既存のニューアプローチ指令の整合化を促進する枠組み」という意味
EU における各種の指令(Directive)間の整合性を高め、
簡素化(Simplification)を推進
※http://fujisafety.jp/ce07.html
*IEC 82079-1:2012 (使用説明の作成)
*NLF:New Legislative Framework
Preparation of instructions for use – Structuring, content and presentation –
Part 1: General principles and detailed requirements
対象 | 安全基準と法規制・規格の俯瞰表(最近の安全規格情報を含む) |
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概要 |
最近、製品の安全への要求は、海外、及び国内を含めてその要求が強くなって来ています。 欧州(EU)のCEマーキング(EU指令)は、約20年前から法規制として制定され、各種の改訂を経て現在に至っていますが、メーカーはその法規制の遵守(罰則有)を要求されています。 一方、日本国内では労働安全衛生法・規則において、特に産業機械・装置に関しては、リスクアセスメントが義務化されて、国際規格に準じた安全設計が強く要求されるようになっています。 各工業会においては、その安全設計基準を作成してメーカーの設計基準のガイドラインを提供していますが、実際のメーカーの設計・製造現場では、その安全基準の具体的な要求と対応方法について、どのようにしたら良いか苦心されているのが現状です。 添付資料は、「機械装置」、及び「半導体製造装置」の法規制(法令)、及び適用する安全規格含めて全体を俯瞰した表です。 |
対象 | 機能安全の意味と基本的要求事項 |
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概要 |
機能安全とは、故障(実装デバイスの不具合、部品故障やソフトウエアのバグ)が発生しても全体システムや装置(機器)の安全性が確保できるような機能を装備して安全を確保する考え方です。 危険事象からの人の隔離による安全確保する従来の考え方から協調(危険と人が同居)した安全性が求められるようになった今日、この機能安全がより重要性が増してきています。 大事故や人命に関わる安全制御をプログラマブル機器により実現する機能安全規格は、安全化だけでなく、安全を担保した上で機械装置の性能向上や効率化を可能とする重要技術となっています。 機能安全国際規格であるIEC 61508は、安全関連系(安全制御システム)、及びそれらの機能を実行するために必要な電気・電子・プログラマブル電子系に対する基本的要求事項を定めています。 |
対象 | 米国安全規格対応 (OSHA/NRTL) |
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概要 |
機械装置、検査・計測機器の米国における安全規格対応について、OSHA(米国労働安全衛生局)は、対象の装置・機器が職場での安全な使用のためNRTL(国家認定試験機関)を取得する必要があるかを規定しています。 労働安全衛生法で対象となる製品について、機械装置、検査・計測機器は該当すると判断しますが、NRTLの取得については、製品を使用する事業主の雇用者に対する労働安全確保の手法にもよりますので、NRTL認証の必要性についての判断は異なる場合があります。 |
対象 | 協働ロボットの安全規格要求 |
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概要 |
現在、産業分野で注目されている協働作業ロボットは、国内の規制において、従来、使用されているモーターの定格出力が80 W を超える産業用ロボットは柵、又は囲いにより人の作業空間とロボットの作業空間を隔離することが必要であった。 その後、2013年12月24日の厚生労働省通達(基発1224第2号)により、労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行が発行され、ISO 10218-1/-2:2011により、設計、製作、及び設置された産業用ロボットは、その使用条件に基づき適切に使用するならば、柵または囲いの設置をしなくても良いという規制緩和が行われた。
今後、人とロボットが同じ作業空間で作業することができる協働ロボットの導入は、様々な分野で急速に進むと思われるが、人とロボットが協働することによる安全性が大きな課題となっている。 |
対象 | EU指令(CE marking)と整合規格(Harmonized Standards) |
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概要 |
Official Journal(EU官報)により、現在の各指令とその整合規格、及びガイドラインを確認することが出来ます。メーカーの製品開発段階で対象の指令要求内容を知って、適用する整合規格の技術基準に従って開発・設計を行うことが重要です。 |
対象 | EU指令(CE marking)が要求するリスクアセスメント |
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概要 |
NLF対応の低電圧指令(2014/35/EU)、EMC指令(2014/30/EU)、無線機器(RE)指令(2014/53/EU)は、いずれもその指令(Directives)でリスクアセスメントを要求しています。 |
対象 | ACアダプタの適用規格 (IEC/EN 60950-1⇒IEC/EN 62368-1) |
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概要 |
EUの低電圧指令(2014/35/EU)の整合規格 EN 62368-1がOJ(官報:Office Journal)に追加され、EN 60950-1のDOW(Date of Withdraw)が2020年12月20日となり、現在EN 60950-1で適合宣言しているACアダプタは、2020年12月20日以降は上市が出来なくなった。 |
対象 | ACアダプタを電源とする製品のCEマーキング |
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概要 |
対象製品にACアダプタを使用している場合、その製品は、ACアダプタを含めた完成品としてEU指令に適合してCE宣言をする必要があります。 |
対象 | ACアダプタを電源とする製品のユーザーマニュアル |
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概要 |
製品にACアダプタを使用している場合、その製品は、ACアダプタを含めた完成品としてユーザーマニュアルを作成することが必要です。 |
対象 | ACアダプタのEU上市(適用規格: EN 62368-1) |
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概要 |
EUの低電圧指令(2014/35/EU)の整合規格 EN 62368-1がOJ(官報:Office Journal)に追加されています。 |
対象 | EN 61010-1:2010+A1:2019 (EU官報: 2020/11/30) |
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概要 |
EU整合規格にEN 61010-1:2010+A1:2019が、2020年11月30日の官報(Office Journal)に正式に掲載されて、EN 61010-1:2010は、2022年5月30日に廃止されることになりました。 |
対象 | IEC/EN 61010-1 (検査・計測機器の電気安全) の規格改定 |
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概要 |
IEC 61010-1 の最新版は、2016年12月16日に IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 (Edition 3.1) が発行されました。 |
対象 | 共通イミニティ・エミッション規格 (IEC 61000-6-1/6-2/6-3/6-4) の現状 |
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概要 |
共通規格は、対象製品に対して製品群EMC規格や製品EMC規格が適用されない製品に使用される規格ですが、それらの規格を適用して試験・評価を行う場合、対象製品の使用(Environment)、及び使用するユーザー(Target User)を考慮して適切な規格を適用することが必要です。 |
対象 | IEC 61326-1:2020 / EN 61326-1:2021 (EN 61326-1:2013:Ed 2.0→2021:Ed 3.0) |
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概要 |
計測用、制御用及び試験室用の電気装置に適用されるEMC規格について、IEC及びEN規格が改定されてその規格要求への対応が必要となりました。 |
対象 | EMCのイミニティ性能基準 (Performance Criteria: IEC 61326-1) |
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概要 |
検査・計測機器のIEC 61326-1のイミニティ(EMS)要求は、対象機器の性能基準(Performance Criteria)を決めて、その仕様の動作・性能の劣化がないかどうかの試験を実施することが要求されている。 |
対象 | EMCテストプラン (Test Plan: IEC 61326-1) |
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概要 |
EMC試験を行って、適合性を評価する場合にそのテストプラン(試験計画)を事前に作成することが、規格で要求されている。 |