コンサル事例2
課題 | 装置、機器に組み込まれる部品(Parts)、組品(Sub-Assembly)のCE マーキング | ||
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概要 |
下記は、CE マーキングが必要か?
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相談内容 | 上記の(1),(2),(3)の部品について、客先からCE マーキングの要求があるが、必要か? また、CE 取得(適合)のためにはどのようなことが要求されるか? | ||
(1) |
(2) |
(3) |
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回答 |
対象の部品、組品を特定の装置・機器に使用するか、又は不特定で汎用的に販売、使用されるかによって違って来るが、現実的には、使用するユーザーの装置もCE マーキング適合のためにCE 適合部品を要求するのが実際である。特にRoHS がCE マーキングの条件になってきたためCE マーク表示は、法的に不要であってもユーザー要求で必要になる場合がある。 まずは、使用するユーザーの分野を定めて適用規格を決めること、その分野が複数にまたがっている場合には、その規格の最大公約数の要求に適合することが望ましい。基本的なことは、指令のガイドライン(Guide for the EU Directives)に従いますが、分野として産業、情報機、医療機、家電機器などが有り、部品の規格を含めてどの整合規格に適合させるかは、メーカーによって相違が出てきます。 |
提案
結論的には、特定ユーザーで納入仕様書を交わしていれば不要、それ以外は必要として対応することをお勧めします。この種の製品(部品・組品)は、多種多様でまた、業界によってその考え方、対応方法が違ってくる場合がありますので現実の法的要求、ユーザー要求を総合的に考えて対応することが必要です。
解決方法
- 各指令の適用範囲(Scope)、及びゴアイドラインに従って判断する。
- 販売するユーザーの装置、機器の使用分野を調査して適用規格を決める。
- 必要な試験を行い、評価しレポートを作成する。
- 適合の根拠を記載した技術文書を作成する。
- CE 宣言書を作成してCE マーキングを表示する。